更新日:2017年2月24日
就学援助制度とは、経済的な理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に対して、給食費や学用品費、修学旅行費などの費用の一部を援助し、義務教育が円滑に実施できるようにする制度です。
※準要保護者はこれらの費目全てが対象(市外の学校へ通学している場合は援助費目の1から5までに限り支給対象となります)
※要保護者は修学旅行費と医療費の2項目に限定(申請不要)
それぞれに支給限度額があります。
毎年11月頃から12月頃まで
※この期間を過ぎても随時、申請の受け付けはしますが、認定は申請された月から月割りで支給しますのでご注意ください。
小学校新1年生については、入学後に申請してもらいます。提出期限は、学校を通じて連絡します。
生活状況や所得および各種手当の受給状況などの確認を教育委員会でした後、学校や民生委員・児童委員の意見を参考に認定を行います。また、生活状況や所得状況など詳細の確認ができない場合は、面接を実施し確認します。各種状況をもとに総合的に判断しますので、状況によっては認定が受けられない場合があります。
審査結果は、学校長を通じて文書でお知らせします。電話での回答はできません。
都城市役所学校教育課 就学援助制度担当
南別館2階
電話:0986-23-2161