更新日:2022年11月17日
20歳未満の人を扶養している配偶者のいない女子及び男子
配偶者のいない女子及び男子に扶養されている18歳になった翌年の3月末日までの児童(ただし、18歳の誕生日が1月~3月の児童は18歳になった年の3月末日まで)
父母のいない児童を扶養している兄、姉、祖父、祖母、叔父、叔母であって現に婚姻していない人
※ただし、生活保護、その他の法令などにより医療費の全額給付を受けられる人を除きます。
1人が1月にかかった医療費の一部負担金合計額から下記自己負担を控除した額を助成します。
自己負担額 1,000円/月
自己負担額 0円/月
・高額療養費や付加給付金による保険給付がある場合は、その分を控除した額を助成します。
・保険外診療分(入院時食事負担金、室料差額、おむつ代、薬の容器代、予防接種、検診など)は助成の対象となりません。
・学校等でのケガ、または病気で医療機関にかかった場合の医療費は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となり、市の医療費助成制度の対象となりません。(審査で給付が認められない場合もあります。その際は医療機関から発行される領収書を必ず保管し、こども課へ問い合わせください。)
・学校保健安全法に基づく医療費助成(医療券)を利用する場合も、市の医療費助成制度の対象となりません。
・交通事故や他人からの暴力、他人の飼い犬にかまれた等第三者行為で相手方からの給付のある場合は、対象となりません。過失割合等で助成できる場合もありますので、問い合わせください。
※上記対象外医療費を助成したことが後日判明した場合は、助成金の返還が必要となります。
保険医療機関等(整骨院を除く)の窓口で、健康保険証とともに「母子・父子等医療費受給資格証」を提示して、病院からの請求額をお支払いください。
受診月の翌々月末に指定された口座に振り込みます。
県内の保険医療機関等の窓口で、健康保険証とともに「母子・父子等医療費受給資格証」を提示して、1,000円をお支払いください。保険診療分のみの医療費の差額を市が医療機関に支払います。
県内の保険医療機関等(整骨院を含む)の窓口で、健康保険証とともに「母子・父子等医療費受給資格証」を提示することで、保険診療分の自己負担が無料になります。
・宮崎県以外の保険医療機関で受診をしたとき
・受給資格証を提示せずに受診したとき
・治療用装具を作製したとき
1カ月の間に診療を受けた医療機関ごとに「医療費助成金申請(請求)書」の証明欄に記入をしてもらい、翌月以降に、市役所こども課または各総合支所市民生活課の窓口に提出してください。
なお、医療機関の発行する領収書が詳しく記載(患者名、診療点数、負担金など)されている場合には、その領収書を添付することで「医療費助成金申請(請求)書」の証明欄の記入を省略することができます。(レシート不可)
※署名を行う場合は、押印不要
※治療用装具を作製した場合や健康保険証等を提示せず10割負担をした場合は別途必要なものがあります。詳しくは問い合わせください。
※高額療養費や付加給付金による保険給付がある場合は、その分を控除した額を支給するため、保険者からの通知書などが必要となる場合があります。
母子・父子等医療費助成金申請(請求)書.pdf
診療月の翌月から1年以内です。
助成金は申請された翌月の月末に指定された口座に振り込みます。
次のような場合は、市役所こども課または各総合支所地域生活課の窓口に届出が必要です。
1.健康保険証に変更があったとき (新しくなった保険証と被保険者マイナンバーが必要)
2.住所、氏名が変わったとき (受給資格証が必要)
3.口座の変更があったとき (通帳が必要)
4.市外へ転出するとき (受給資格証が必要)
5.生活(医療)保護・重度心身障害者医療を受給するようになったとき (受給資格証が必要)
6.死亡したとき
7.交通事故や他人からの暴力、他人の飼い犬にかまれたなどの第三者行為で受診するとき
8.子を扶養しなくなったとき(施設入所や別の人が扶養するようになった場合)
※6~8の場合に必要なものについては、問い合わせください。