更新日:2021年3月1日
父または母と生計を同じくしていない児童が、育成される家庭の生活と自立の促進に寄与するため、手当てを支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
次のいずれかの条件に当てはまる児童を監護している母、または母にかわって児童を養育している養育者
次のいずれかの条件に当てはまる児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、または父にかわって児童を養育している養育者
次のいずれかに当てはまるときは、受給できません。
次のいずれかに当てはまるときは、受給できません。
次のいずれかに当てはまるときは、受給できません。
手当の額は、請求者または配偶者および扶養義務者(同居もしくは同敷地内に居住している請求者の父母兄弟姉妹など3親等以内の人)の前年の所得(1月から9月の間に請求書を提出される場合は、前々年の所得)によって、全部支給・一部支給・全部停止(支給はありません)が決まります。
また、扶養義務者については、住民票が同一であるだけでなく、社会通念上の同居状況(一時出稼ぎや入院など)によって扶養義務者にあたるかを判断しますので、請求・届の都度、窓口で相談ください。
なお、年金を受給している場合は、児童扶養手当額が年金額より高い場合のみ差額を支給します。
手当は毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度とし、年単位で手当額を決定します。よって、毎年8月に現況届を提出いただき、児童の監護状況や受給条件、前年の所得等を確認したうえで、11月以降(支給月は翌1月から)の手当額を決定します。
児童数 |
全部支給額(月額) |
---|---|
1人 |
43,070円 |
2人 |
10,170円加算 |
3人目以降 |
6,100円加算 |
※計算の基礎となる43,070円は、固定された金額ではありません。物価変動などの要因により改定される場合があります。
手当月額=43,060円-(受給者の所得額-80,000円-全額支給所得限度額)×0.0230070
※計算の基礎となる金額43,060円や0.0230070という係数は、固定されたものではありません。物価変動などの要因により改定される場合があります。
扶養親族(など)の数 |
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
5人 |
2,390,000円 |
3,820,000円 |
扶養親族(など)の数 |
支給 |
---|---|
0人 |
2,360,000円 |
1人 |
2,740,000円 |
2人 |
3,120,000円 |
3人 |
3,500,000円 |
4人 |
3,880,000円 |
5人 |
4,260,000円 |
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費(8割)-8万円-諸控除
寡婦(寡夫)・ひとり親控除 |
27万円 |
特別寡婦控除 |
35万円 |
障がい者控除 |
27万円 |
特別障がい者控除 |
40万円 |
勤労学生控除 |
27万円 |
配偶者特別控除 |
当該控除額 |
雑損 医療費控除 |
当該控除額 |
小規模企業共済等掛金控除 |
当該控除額 |
※父または母による受給の場合は、寡婦控除、特別寡婦控除は適用されません。(養育者による受給の場合は控除対象となります)
手当は認定されると請求日の属する月の翌月分から支給されます。
支払は原則として、年6回、請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
支払期 | 支払日 | 対象月 |
---|---|---|
1月期 | 1月11日 | 11月から12月分 |
3月期 | 3月11日 | 1月から2月分 |
5月期 | 5月11日 | 3月から4月分 |
7月期 | 7月11日 | 5月から6月分 |
9月期 | 9月11日 | 7月から8月分 |
11月期 | 11月11日 | 9月から10月分 |
※支払日が金融機関の休業日の場合は、その前日の営業日に変更になります。
児童扶養手当の受給期間が5年以上である人や、または支給開始事由発生から7年を経過する人は、適用除外事由(就業あるいは求職活動などを行っている場合や、求職活動ができない事情などがある場合)に該当する人を除いて、手当額の一部が支給されなくなります。
ただし、3歳未満の児童がいる人は、この限りではありません。
手続きとしては、受給期間が5年以上、または支給開始事由発生から7年を経過する人に対して、一部支給停止適用除外事由届出書を通知します。
必要な書類などをそろえて、文書にある期日までに記入し、押印の上、提出してください。
児童扶養手当受給資格のある人(以下「受給資格者」という。)が、主に必要となる手続きについて紹介します。ただし、それぞれの事情によって必要となる手続きや書類が異なる場合がありますので、受給状況が変わった場合は、その都度ご連絡ください。
受給資格者は、毎年8月に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届けを提出しないとその年の8月以降の手当てが受けられなくなります。毎年、7月末までに現況届の手続きに関する通知をしますので、必要書類などがないかを確認して期日までに手続きしてください。
監護している児童が、受給資格者とは違う住所に居住しているときに必要となります。(例えば、寮に入って学校に通う、山村留学など)
受給資格者が所得の高い扶養義務者に扶養されたり、扶養されなくなったりしたときに手続きします。
受給資格者が、新たに児童を監護、養育するようになったとき、戸籍謄本と住民票謄本を添付して手続きします。
受給資格者が、児童を監護、養育しなくなったときに手続きします。(例えば、児童福祉施設に入所したなど)
受給資格者が、受給できない条件に当てはまる状況のときに手続きします。(例えば、婚姻・事実婚など)