更新日:2023年4月1日
児童の医療費を助成することにより、児童の疾病などの治療を受けやすくし、児童の福祉の向上と健全な発育を促進させることを目的とした制度です。
都城市に住所のある未就学児から中学3年生までの児童
※生活保護、その他法令などにより医療費の全額給付を受けられる人を除く
※小学生以上で母子及び父子家庭医療、重度心身障害者医療の受給者は対象外(未就学児は子ども医療費助成を受給してください)
出生や転入により新たに受給資格が生じる場合は、市役所こども政策課または各総合支所に、子ども医療費受給資格登録申請書の提出が必要です。
なお、都城市で生まれた児童は申請書類の提出期限はありませんが、転入した場合は、転入した日から15日以内に申請が必要です。(15日以内の申請が難しい場合は相談ください)
※郵送などでの手続きは行っていません
様式はこちらから(市役所こども政策課や各総合支所地域生活課でも入手できます)
【記入例】子ども医療費受給資格登録申請書.pdf
委任状.pdf
入院・通院・調剤薬局:無料(令和5年4月1日~)
宮崎県内の医療機関で受診する場合は、保険医療機関など(調剤薬局及び整骨院を含む)の窓口で、健康保険証とともに「子ども医療費受給資格証」を提示することで、保険診療の自己負担分が無料となります。なお保険外診療分については、助成対象外となりますので、保健医療機関にお支払いください。
次のような場合には、医療機関の窓口などで子ども医療費助成が適用されていない金額を、いったん支払ってもらいますが、市に請求すれば子ども医療費助成金を支給します。
・受給資格証を提示せずに受診したとき
・宮崎県外の保険医療機関で受診したとき
・治療用装具を作製したとき ※作製された場合は、事前にこども政策課へお問い合わせ下さい。
・高額療養費や付加給付金による保険給付がある場合は、その分を控除した額を助成します。
保険外診療分(入院時食事負担金、室料差額、おむつ代、薬の容器代、予防接種、検診など)は、助成の対象となりません。
・保育所や学校等でのケガ、または病気で医療機関にかかった場合の医療費は、日本スポーツセンター災害共済給付の対象になり、市の医療費助成制度の対象となりません。
(審査で給付が認められない場合もあります。その際は医療機関から発行される領収書を必ず保管し、こども課へ連絡ください。)
・学校保健安全法に基づく医療費助成(医療券)を利用する場合も市の医療費助成制度の対象となりません。
・交通事故や他人からの暴力、他人の飼い犬にかまれた等第三者行為で相手方からの給付のある場合は、対象となりません。過失割合等で助成できる場合もありますので、問い合わせください。
※上記対象外医療費を助成したことが判明した場合は、助成金の返還が必要となります
1.都城市子ども医療費助成金申請(請求)書
2.都城市子ども医療費受給資格証
3.お子様の健康保険証
4.医療機関の発行する領収書(1の助成金申請(請求)書に医療機関の証明がある場合は不要)
※署名を行う場合は、押印不要
※治療用装具を作製した場合や健康保険証等を提示せず10割負担をした場合は別途必要なものがあります。詳しくはお問い合わせください
※高額療養費や付加給付金による保険給付がある場合は、その分を控除した額を支給するため、保険者からの通知書などが必要となる場合があります
診療月の翌月から1年以内です。
助成金は申請された翌月の月末に指定された口座に振り込みます。
次のような場合は、市役所こども政策課または各総合支所地域生活課へ届け出が必要です。
・健康保険証に変更があったとき(新しくなった保険証とマイナンバーが必要)
・住所・氏名が変わったとき(受給資格証が必要)
・指定口座を変更するとき(通帳が必要)
・市外へ転出するとき(受給資格証が必要)
・小学生以上の児童で母子・父子等医療、重度心身障害者医療を受給するとき(受給資格証が必要)
・生活(医療)保護を受給するようになったとき(受給資格証が必要)
・死亡したとき
・交通事故や他人からの暴力、他人の飼い犬に噛まれたなどの第三者行為で受診するとき
※署名を行う場合は、押印不要
子ども医療費助成受給資格証変更(喪失)届出書兼再交付申請書.pdf