更新日:2023年6月5日
一般不妊治療医療費の一部助成を行います(人工授精)
都城市では、不妊治療を受ける方々の精神的・経済的負担を軽減するため、人工授精による一般不妊治療を受けられた夫婦に対し、治療費の一部を助成します。
対象者
次のいずれにも該当する人
- ・夫または妻のいずれか、または両方が申請日および助成期間において、都城市の住民基本台帳に登録されていること
- ・健康保険に加入していることまたは、生活保護を受給していること
- ・助成を申請しようとする治療について、他の地方公共団体から助成を受けていないこと
- ・夫および妻のいずれも市税の滞納がないこと
助成期間
夫婦一組に対し、一般不妊治療(人工授精)を開始した日の属する月から起算して24月以内。
助成金額
令和4年3月31日以前から治療を継続されている場合はお問い合わせください。令和4年4月1日以降に開始した方は上限3万円までです。上限金額内であれば申請を分けて行うことも可能です。
申請期日
助成期間が終了してから1年以内。
申請に必要な書類等
・夫または妻が都城市外の住民の場合は、夫および妻の戸籍謄本
・請求書に記載した口座の通帳
・夫婦の保険証(写し可)
・印鑑(シャチハタ不可)
お問合せ先
都城市保健センター 0986-36-5661
その他の不妊に関する助成
不妊の原因を調べるための検査に係る費用の助成も行っています。下記のURLから確認ください。
不妊症検査費の助成