更新日:2023年6月20日
令和5年4月から「保育料の完全無料化」を実施します
令和5年4月から「保育料の完全無料化」を実施します
都城市の独自施策として、市内の全ての子育て世代の経済的支援と共に、子どもを産み育てやすい環境の充実を図るため、0歳児から2歳児までの保育料を無料にし、全児童の保育料を完全無料にします。
市独自の保育料無料化の対象者
子どもおよび子どもと生計を一にする保護者が、市内に住所を有し、居住していることが条件で、他市町村(広域)の施設を利用する子どもも対象です。
PDFファイル→令和5年4月から「保育料の完全無料化」を実施します
保育料
対象者
- 0歳児から2歳児までの子ども
- ※3歳児から5歳児までの保育料は国制度の無償化となります
対象額
保育料を全額無料
※2号および3号認定の0歳児から2歳児までの給食費は保育料に含む
手続き
既に「保育の必要性の認定」を受けているため手続きは不要
預かり保育料
対象者
幼稚園(1号認定)の満3歳に達する日以降、最初の3月31日までの子どもで市から「保育の必要性の認定」を受けた子ども
※3歳児(2歳児非課税世帯含む)から5歳児までの預かり保育料は国制度の無償化となります
対象額
利用日数×日額450円を上限に無料
※上限額を超えた利用料は自己負担
手続き
●市から「保育の必要性の認定」を受ける必要あり
●入所している園に「委任状」の提出が必要
提出書類
●申請書及び保育の必要性が認められる書類
●市から施設へ直接支給を行うための委任状
副食費
対象者
幼稚園、認定こども園の2歳児の1号認定子どものみ
※3歳児からの副食費は国制度に基づき徴収又は減免の取扱いが適用されます
対象額
月額4,700円または(日235円×日数)のいずれか低い額を上限に無料(おやつ代は含まない)
※上限額を超えた場合は自己負担
※主食費(ご飯等)は自己負担
手続き
無料に伴う申請は不要(ただし施設へ委任状の提出のみ必要)
認可外保育施設などを利用している場合の保育料など
対象施設
認可外保育施設(事業所内保育施設等含む)
企業主導型保育施設
一時預かり事業
病児保育事業
ファミリー・サポート・センター事業
対象者
0歳児から2歳児までの子どもで市から「保育の必要性の認定」を受けた子ども
※3歳児(2歳児以下非課税世帯含む)から5歳児までの保育料や利用料は国制度の無償化となります
対象額
月額42,000円を上限に無料
※給食費などは自己負担
手続き
市から「保育の必要性の認定」受ける必要あり
提出書類
申請書及び保育の必要性が認められる書類
支払方法
基本的な流れは下記のとおりです。3カ月毎に市に申請する必要があります。
①施設へ保育料などの支払い
②施設から領収書などの書類を受理
③市へ申請(請求書、領収書など)の書類を提出
④市から無料の対象内の保育料を保護者の口座に振り込み