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更新日:2021年4月1日

特別児童扶養手当について

身体または精神に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母、養育者に支給されます。障がい程度は、定められた様式で、医者の診断による診断書に基づいて判定されます。

詳細については下記を参照してください。

https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/107/4152.html
 

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