更新日:2017年2月24日
平成28年1月1日以降の児童手当の手続きには、個人番号カードまたは通知カードおよび本人確認書類が必要となります。
児童手当は、次代の社会をに担う児童の健全な育成および資質の向上を目的として、支給される手当です。
0歳~3歳未満 |
一律 |
15,000円 |
---|---|---|
3歳~小学校修了前 |
第1子と第2子 |
10,000円 |
第3子以降 |
15,000円 |
|
中学生 |
一律 |
10,000円 |
所得制限以上、かつ所得上限未満の世帯 |
一律 |
5,000円 |
所得上限を超過した世帯 | 支給対象外 | *** |
扶養親族などの数 |
所得金額 |
収入額(目安) |
---|---|---|
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
1人 |
660万円 |
876.6万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
4人 |
774万円 |
1002.1万円 |
5人 |
812万円 |
1045.1万円 |
扶養親族などの数 |
所得金額 |
収入額(目安) |
---|---|---|
0人 |
858万円 |
1071万円 |
1人 |
896万円 |
1124万円 |
2人 |
934万円 |
1162万円 |
3人 |
972万円 |
1200万円 |
4人 |
1010万円 |
1238万円 |
5人 |
1048万円 |
1276万円 |
2月分~5月分 | 6月10日 |
6月分~9月分 |
10月10日 |
10月分~1月分 |
2月10日 |
※6月・10月・2月の10日が土曜日・日曜日の場合には、直前の平日が支給日となります。
出生・転入などにより新たに受給資格が生じた場合、出生の場合は、出生日の翌日から15日以内、転入の場合は、転入予定日の翌日から15日以内に児童手当認定請求書の提出が必要です。
また、公務員(独立行政法人を除く)は、勤務先での手続きとなりますので、勤務先へ問い合わせください。
児童手当認定請求書の提出が必要です。申請書はこども課または各総合支所にあります。
次の2種類が必要です。
次の3種類が必要です。
※身元確認書類は次の通りです。
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
健康保険証、児童扶養手当証書、年金手帳、預金通帳など
児童手当認定請求書 (PDFファイル/467.76キロバイト)
額改定(増額)申請書の提出が必要です。申請書はこども課または各総合支所にあります。
児童手当額改定届(請求書) (PDFファイル/133.11キロバイト)
別居監護申立書の提出が必要です。児童の住所が市外の場合は、別居児童の住民票謄本(世帯全員分で、本籍や続柄の記載がされているもの)を提出してください。
令和4年6月から、現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、下記の事項に該当する方については提出を求める場合があります。
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・配偶者からの暴力等により、住民票を都城市ではない市区町村に置いたまま受給している方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない人(いわゆる無戸籍児童)
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、都城市から提出の案内があった方
他の市町村に住所が変わる場合には、都城市での児童手当の受給資格が消滅します。消滅届を提出してください。
児童手当受給事由消滅届 (PDFファイル/111.89キロバイト)